箕面丸の船歴

 年 月 日:船歴

07.10.--:起工 07.12.--:進水、命名:箕面丸 08.02.15:竣工
08.02.--:新規登録:所有者:共同漁業株式會社、船籍港:下關市、        登録総噸数:422、登録純噸数:204、登録長:45.7 08.02.25:汽船トロール漁業許可        許可番号:第一二〇號        名義:共同漁業株式會社        操業区域:        (イ)東海及黄海        (ロ)北緯二十一度以南の南支那海        漁獲物陸揚港:下関港、戸畑港、長崎港        許可期間:昭和08年02月25日より起算し十箇年        制限又は条件        (一)〜(二)省略        (三)五月一日より七月三十一日に至る期間は東海及黄海に於て操業することを得ず 08.07.10:変更登録:船籍港:~戸市 08.08.03:戸畑〜ウルシー〜08.19戸畑(予定、JACAR:C05023284900) 08.10.03:汽船トロール漁業許可証書換        漁獲物陸揚港:下関港、戸畑港、長崎港、香港に変更 09.07.01:汽船トロール漁業許可証書換        名義:豊洋漁業株式會社に変更 09.--.--:株式會社大阪鐵工所にて船体引き伸ばし工事実施 09.08.04:変更登録:登録総噸数:472、登録純噸数:238、登録長:51.3 09.08.16:汽船トロール漁業許可証書換        名義:共同漁業株式會社に変更 09.09.26:汽船トロール漁業許可証書換        制限又は条件        (三)五月一日より八月三十一日に至る期間は東海及黄海に於て操業することを得ず        に変更 09.11.15:変更登録:所有者:共同漁業株式會社 10.12.28:汽船トロール漁業許可証書換        操業区域:        (イ)東海及黄海        (ロ)北緯二十一度以南の南支那海        (ハ)ヨーク岬よりナチュラリスト岬に至る濠州北西沖合公海        漁獲物陸揚港:戸畑港、下関港、長崎港、香港、新嘉坡港        制限又は条件        (四)〜(六)省略        に変更 11.06.20:汽船トロール漁業許可証書換        操業区域:        (イ)東海及黄海        (ロ)北緯二十一度以南の南支那海        (ハ)ヨーク岬よりナチュラリスト岬に至る濠州北西沖合公海        (ニ)カリフォルニア湾を含む同湾以南のメキシコ國沖合海面及メキシコ國、           グアテマラ國國境よりパナマ國マリアト岬に至る中央アメリカ沖合海面        (ホ)メキシコ湾及西経八十度以西のカリビアン海        漁獲物陸揚港:戸畑港、香港、新嘉坡港、ロスアンゼルス港、バルボア港、           クリストバル港、ガルベストン港、ニューオルレアンス港、マサトラン港、           ベラクルス港、タンビゴ港其の他メキシコ國政府の認許ある同國港湾島嶼        制限又は条件        (一)〜(五)、(八)省略        (七)操業区域中(二)及(ホ)を操業区域とする許可の期間は昭和11年06月20日より           昭和12年06月19日迄とす        (九)バルボア港及クリストバル港に於ける漁獲物の陸揚は           直接日本船舶に漁獲物を転載することに之を限定す        に変更 11.07.04:戸畑〜08.11マザトラン 12.05.03:変更登録:所有者:日本水産株式會社に商号変更 12.06.04:汽船トロール漁業許可証書換        名義:日本水産株式會社に変更 12.06.16:汽船トロール漁業許可証書換        制限又は条件        (七)操業区域中(二)及(ホ)を操業区域とする許可の期間は昭和11年06月20日より           昭和12年08月31日迄とす        に変更 13.04.05:汽船トロール漁業許可証書換        漁獲物陸揚港:戸畑港、香港、新嘉坡港、上海港 13.07.25:定期検査 13.08.08:汽船トロール漁業許可証書換        操業区域:        (ニ)カリフォルニア湾を含む同湾以南のメキシコ國沖合海面及メキシコ國、           グアテマラ國國境よりパナマ國マリアト岬に至る中央アメリカ沖合海面        漁獲物陸揚港:戸畑港、香港、新嘉坡港、上海港、ロスアンゼルス港、バルボア港、           マサトラン港及メキシコ國政府の認許ある同國港湾島嶼        制限又は条件        (四)〜(六)、(九)省略        (七)操業区域中(二)を操業区域とする許可の期間は昭和13年08月08日より           昭和14年10月31日迄とす        (十)バルボア港に於ける漁獲物の陸揚は日本船舶に漁獲物を転載することに限定す 14.--.--:捕鯨船団に附属 14.--.--:〜11.14フリーマントル 16.04.26:中間検査
16.04.30:徴傭 16.10.15:入籍:内令第1256号:特設運送船(給糧船)、佐世保鎮守府所管 16.10.15:戦時編制:支那方面艦隊所属、特設運送船(乙) 16.12.08:鳥羽〜12.12高雄 16.12.16:高雄〜12.28高雄 16.12.20:軍隊区分:機密海南部隊命令第31号:海南海軍軍需部 17.01.03:高雄〜01.12高雄 17.01.16:高雄〜01.30高雄 17.02.09:高雄〜02.15三亞 17.02.17:三亞〜03.02高雄03.08〜三亜 17.03.15:三亞〜03.28高雄04.02〜04.06三亞 17.04.09:三亞〜04.23高雄04.29〜05.03三亞 17.04.15:配属:機密海南部隊命令第15号:海南海軍軍需部 17.05.06:三亞〜05.17高雄05.21〜05.24楡林05.26〜06.04彦島 17.05.15:官房機密第5990号:訓令:九二式七粍七単装機銃A型1基、三八式小銃5挺供給 17.06.12:官房機密第7246号:訓令:四十口径安又は四一式八糎砲1門装備 17.07.14:定期検査 17.07.15:彦島〜07.17佐世保 17.07.28:佐世保〜08.09三亞 17.08.01:船長:海軍嘱託 本田 眞喜士(部内限り奏任官待遇) 17.08.20:三亞〜08.20楡林08.23〜08.25海口 17.08.28:海口〜08.29海口 17.09.07:海口〜09.10三亞 17.09.13:三亞〜09.13楡林09.25〜09.27海口 17.09.30:海口〜10.09海口 17.10.15:海口〜10.22海口 17.10.25:海口〜10.30東河島11.04〜11.05高雄11.11〜11.14三亞 17.11.18:三亞〜12.03高雄12.07〜12.10三亞 17.12.01:配属:機密海南部隊命令第54号:海南海軍軍需部 17.12.13:三亞〜12.29高雄01.06〜01.09三亞 18.01.13:三亞〜01.30高雄02.05〜02.08三亞 18.02.16:三亞〜03.05高雄03.08〜03.13楡林 18.02.24:海南工作部にて船底検査 18.03.04:海南工作部にて船底推進器検査 18.03.16:楡林〜03.24楡林 18.03.27:楡林〜03.29香港 18.03.31:水産統制令に基づき日本水産株式會社の権利業務一切を日本海洋漁業統制株式會社が承継 18.2Q :変更登録:所有者:日本海洋漁業統制株式會社 18.04.04:香港〜04.06高雄04.11〜04.24三亞 18.04.15:戦時編制:南西方面艦隊所属、特設運送船(乙) 18.05.06:三亞〜05.12三亞 18.05.16:三亞〜05.22三亞 18.05.29:三亞〜06.01高雄06.06〜06.11三亞 18.06.14:軍隊区分:機密海南部隊命令第19号:海南部隊より除く 18.06.15:三亞〜バリ島ベノア 18.07.20:特設運送船白令丸」から冷凍生獣肉を移載 18.08.30:特設運送船「白令丸」から冷凍生獣肉を移載 18.09.22:スラバヤ〜09.27アンボン 18.10.29:クーパン〜10.31バリ島ベノア〜スラバヤ 18.11.25:特設運送船「白令丸」から冷凍生獣肉を移載
19.01.27:沈没 19.05.10:除籍:内令第654号 19.05.10:解傭
喪失場所:S03.20-E144.09 バンダ海カイ群島タエム島北方30km付近 喪失原因:潜水艦の雷撃

同型船

 姫路丸、新京丸、桃山丸、仙臺丸

兵装

 要調査。

写真資料

 雑誌「海運」日本海運集会所出版部 昭和8年1月号
 「昭和十一年版漁船建造必携」 S10.02 モーターシップ雑誌社(P.132)
 「汽船表(別冊冩眞帳)」S13 海軍省軍務局編

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