民政部訓令第五四二號

大同2年8月15日

(抜粋)

海邊警察隊旗

横幅ハ縦幅ノ一・五倍
白地ニ赤ノ山形二筋、黒ノ錨一個ヲ附ス
一、錨ノ大サ
  イ、縦ノ長サ 縦幅ノ十分ノ九
  ロ、横ノ長サ 横幅ノ十分ノ六
二、錨ノ中央位置ハ旗ノ中央トス
三、山形ノ幅ハ縦幅ノ十分ノ一
四、同位置縦幅ノ下ヨリ八分ノ三ニ一筋八分ノ一ヲ経テ一筋

(備考)

赤地に白の波型2本の旗を海上警察隊旗とするサイトがありますがこの旗は海軍の当直旗です。
海上警察隊が海邊警察隊と同じ旗を使用したかどうかは不明です。
しかしながら滿洲國皇帝が裁可している海軍の当直旗を別の国家機関である海上警察隊が隊旗として使用することはあり得ません。

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