モデラーの爲のお役立ち情報

戦時日誌・戦闘詳報等の調査中に見つけた戦時中の艦種全体に関わる兵装や塗粧についての通牒や訓令をまとめたもので、調査の進展に伴い随時追加していきます。
模型を製作される方の時代考証などにお役立ていただければ幸いです。
なお、原文のカタカナはひらがなに、また舊字體は一部新字体に、漢数字は一部アラビア数字に変えていますことをご了承ください。

兵装

 17.04.24:軍務一機密第304号:特設運送船、徴傭船等の兵装に関する件申進
       首題の件特設艦船艤装規程に依るの外差当り別紙標準に依り遂次実施のことに定められ候
     (別紙)
       特設運送船、徴傭船等兵装標準
      1.特設運送船(甲)
        特設運送船艤装規程に依るの外左の通
       (イ)七粍七程度の機銃一挺を成るべく速に装備す
       (ロ)速力、船齢等を考慮し適宜爆雷兵装を行う
       (ハ)任務上特に必要とする場合防雷具を装備す
      2.特設運送船(乙)
       (イ)十二糎以下の砲一門を装備す(弾薬は一門に付二十発内外とす)
       (ロ)自衛用として七粍七程度の機銃一挺及小銃五挺を成るべく速に貸与す
       (ハ)速力、船齢等を考慮し適宜爆雷兵装を行う
       (ニ)七倍双眼鏡一個を供給す
      3.特設艦船に非ざる徴傭船
       (イ)任務行動海面等を考慮し自衛用として小銃等を貸与す
       (ロ)重要なる任務に服するものは特設運送船(乙)に準じ砲装を行う
      4.借用船(官庁船を借用中のもの)
        前号に準じ自衛用として小銃等を貸与す

 17.05.02:官房機密第5289号:特設艦船に測距儀及望遠鏡供給並に装備の件訓令
       所属海軍工廠及海軍軍需部をして首題の件左記に依り施行せしむべし
        記
      1.工事要領
        別紙の通特設艦船に測距儀及望遠鏡を供給し装備工事を要するものは艦橋又は甲板適当なる
        位置を現場決定の上装備するものとす
        但し望遠鏡は三脚架を取除き使用可能なる如く簡単なる托架を艤装製作し装備するものとす
      1.所要兵器
        在庫品を供給するものとす
      1.完成期
        時機を得次第速に
      1.費目
       (省略)
       (別紙 -- 詳細不明)

 17.05.22:官房機密第957番電:
       部下海軍軍需部及海軍工廠(工作部)をして各特設監視艇に対し左の通兵器を供給せしむべし
      1.供給兵器
       (1)九二式七粍七単装機銃A型(三脚架附)
       (2)假稱四〇瓩発煙筐五個以内
       (3)発煙浮筐用筐嚢三個以内
       (4)九五式爆雷(九五式爆雷改二)完備四個以内
       (5)落下傘一型爆雷と同数但し九五式(九五式爆雷改二は調深目盛60米傘)のみを使用する
          こととし假装投下台を装備するものとす
      2.供給順序
       (イ)第一第二及第三監視艇隊
       (ロ)第四監視艇隊
       (ハ)第四艦隊
       (ニ)爾餘の外内戦部隊
      以上詳細に関しては別途艦本部長をして通牒せしむ

 17.06.24:海軍省軍務局機密第911番電:
       左に依り一般商船を武装することに定められたるに付之が急速完成に努められ度
      1.差当り一〇〇〇噸以上商船(建造中のものを含む)に対し武装するものとし特別事情なき限り
        9月末日迄に完成するを目標とす
        但し運航能率の低下を尠からしむるに努む
      2.右武装は海軍に於て主宰し所要の海軍兵員を乗船せしむ但し兵器不足の分(約三〇〇門)は
        陸軍にて装備の上関係操式典範類と共に譲渡を受く(兵員は海軍より出す)
      3.右に要する兵器及兵員は各海軍警備隊に配属せしむ
      4.各海軍警備隊兵員に関し所要の教育を行う
      5.商船名及武装地等に関しては兵備局より通知す

艤装

 17.06.06:官房機密第6888号:驅逐艦、水雷艇、掃海艇及驅潜艇艦橋防弾板に関する件訓令
       大東亞戦争中首題各艦艇にして前線に進出するものに対しては左記に依り艦橋防弾板を装備せ
       しむることを得
        記
      1.目的
        羅針艦橋前部(幹部の戦闘指揮に必要なる部分のみを目途とす)とし極力小範囲に止むるもの
        とす
      2.要領
        装備要領及代償重量等に関しては海軍艦政本部長をして直接関係各工作廰長に通牒せしむ
      3.報告
        装備後其の艦名、人實豫算及装備要領、代償重量物件(要するときのみ)を速に書面を以て
        海軍艦政本部長に通報するものとす
      4.費目
       (以下省略)

 17.11.28:官房機密第13379号:既成戦艦、航空母艦、水上機母艦及巡洋艦舷窓整備の件訓令
       部下海軍工廠をして首題の件左記に依り施行せしむべし
        記
      1.施行艦
        各在籍の既成戦艦、航空母艦、水上機母艦、巡洋艦全部
      2.工事要領
       (イ)左表範囲内に装備の舷窓は之を全部撤去し塞孔するものとす
          艦種                撤去範囲
          戦艦(大和型)           満載吃水線上の高さ 五米以下のもの
          戦艦(大和型以外)         満載吃水線上の高さ 四米以下のもの
          航空母艦(公試排水量二萬五千瓲以上)満載吃水線上の高さ 四米以下のもの
          航空母艦(公試排水量二萬五千瓲以下)
          及水上機母艦            満載吃水線上の高さ 三、五米以下のもの
          巡洋艦               満載吃水線上の高さ 三米以下のもの
          小型巡洋艦             満載吃水線上の高さ 二、五米以下のもの
          備考 1.撤去範囲外のものにありても近似位置に装備のものにありては艦の状況を
               考慮し撤去する方針とす
             2.本表記載以外の艦艇に対しては艦種並に艦の大さに応じ本表を準用するもの
               とす
             3.驅逐艦以下小艦艇に対しては之を適用せず
        (ロ)(イ)項に該当せざる外板付舷窓に対しては各適当に補強するものとす
          但し詳細に関しては海軍艦政本部長をして直接通牒せしむ
       3.完成期
         時機を得次第成るべく速に
       4.費目
        (以下省略)

 18.10.15:聯合艦隊電令作第763号:聯合艦隊機密第151712番電:
      1.聯合艦隊特務艦、特設特務艦船(病院船を除く)は左に依り檣を切下ぐと共に檣上部を灰白色
        に塗装すべし
       (イ)檣は無線通信其の他に支障なき限り可及的に切下ぐ
       (ロ)檣(之に類する支柱等を含む)の上部(概ね煙突の高さ以上の部)を灰白色に塗装
      2.右工作に付要すれば最寄の工作廰の協力を受くべし

塗粧

 16.12.02:第三艦隊信令第129号:
       12月6日までに艦橋側幕其の他常時展張しある天幕類を鼠色に塗粧すべし

 16.12.05:第二急襲隊信令第6号:
      1.艦船識別を左の通改む
        那珂識別を附せず
        第九驅逐隊 各艦船番号順序に(以下同じ)第一煙突両舷に煙突頂下一米(以下同じ)い、ろ、は、*
        第二驅逐隊   第二煙突に い、ろ、は、
        第二十一掃海隊 煙突に い、ろ、は、
        第三十掃海隊  煙突に へ、と
        第三十一驅潜隊 艦橋下方両舷中央に い、ろ、は、
        第二十一驅潜隊 艦橋下方両舷中央に へ、と、ち、り、ぬ、る
      2.平仮名の大さは80糎平方
      3.本日午前中に完了すべし
* 「KF変体仮名」をインストールされていない方は「に」と表示されると思いますが原文では変体仮名になっています。

 16.12.09:兵備機密第348番電:
       船舶保護上總噸数一千噸以上の船舶は戦時日本船舶味方識別信号規程の標識のみとし
       鼠色總塗粧を行はしむる如く手配せり
       尚海上輸送の円滑を期するため国内輸送(台湾、南洋群島を除く)及滿洲北中支内地間輸送に
       従事する船舶は差当り従来通り運転を続行せしめ台湾南支佛印及南洋方面行動船舶は関係各省と
       連絡の上配船せしめらるるに付然るべく含み置かれ度

 16.12.15:横鎮機密第156番電:
      1.未完成潜水艦諸公試等の為東京湾内に出動する場合の行動海面を第二第三海堡以北に限定す
      2.味方識別信号艦橋両側及後甲板に「日の丸」を?き潜望鏡を白色に塗粧するに付注意され度
       (以下省略)

 17.02.13:南方部隊電令第100号:第二艦隊機密第946番電:
      1.南方部隊本隊及び機動部隊の各驅逐艦は25日以降(遅れて編入のものは編入後)特令ある迄
        左に依り煙突識別線及び識別符字を附すべし
       (イ)識別線
         (1)塗色白第一煙突(第二煙突)第十七驅逐隊(第四驅逐隊)細線一條
            第十八驅逐隊、第二十七驅逐隊(クーパン附近にて編入予定の第二水雷戦隊驅逐艦一)
            細線二條
         (2)位置及び線幅は聯合艦隊法令所定
       (ロ)識別符号
         (1)塗色白第二煙突下方舷側字の縦幅一米半
         (2)各隊毎に艦船番号順序に仮名「イ」「ロ」「ハ」「ニ」とす
      2.南方部隊本隊及び機動部隊今次のスンダ列島南方海面機動中は昼間戦時日本船舶味方識別規程
        第五條に依る国旗標識を表示(但し船体に塗粧せず)すると共に附近に飛行機を発見せる場合
        は機を失せず対航空機味方識別信号の励行に留意すべし
        但し夜間は此の限りに在らず

 17.04.25:北方部隊機密第369番電:北方部隊電令第20号:
       哨戒部隊特設艦船(特監を除く)は機密北方部隊命令第12号に拘らず成るべく速に左の迷彩並に味方
       識別標識を実施すべし
      1.舷側
        鼠色に白色電光型迷彩(現赤城丸のものに準ず)
      2.上甲板艦橋前部船艙蓋上に一辺三米以上の国際標識(取外し式とし要するときのみ装備する
        ことを得)本迷彩標識を実施せる艦船は報告すべし

 17.05.20:聯合艦隊機密第198番電:聯合艦隊信電令第47号:
       第一水雷戦隊、第二水雷戦隊、第三水雷戦隊、第四水雷戦隊、第十戦隊、各驅逐隊隊名、
       艦名塗粧中二番艦以下艦船番号順序に煙突両側に円、三角、四角(大さ約80糎白色)の標記を
       附することに定む

 17.05.24:聯合艦隊機密第245番電:
       昭和十六年機密聯合艦隊法令第50号戦策附録(B)中左の通改訂す
      1.第12味方識別中(イ)第1項艦船対艦船の項中(5)を(6)に改め左を追加す
        (5)軍艦及驅逐艦は航海中日没45分後より日出30分前迄左の様式に依る吹流を前檣と一桁*
           両舷端に掲揚するものとす
        様式 軍艦  長さ七米の白色吹流(直径  一米より〇.八米)
           驅逐艦 長さ五米の白色吹流(直径〇.八米より〇.六米)
       (中略)
        (ニ)昼間の部に左を追加す
        (1)戦艦は主砲射撃指揮所及同甲板並に夫れ以上の前後檣頭を白灰色に塗粧射撃塔上面に
           日の丸を記し巡洋艦、航空母艦も右準用す
        (2)航空母艦は飛行甲板前部に半径一〇米の日の丸を記し周囲約一米幅を白色に塗粧す
        (以下省略)
*「ト一桁」の部分は「上桁」としているものもあります。

 17.05.26:機密MI攻略部隊護衛隊命令第1号:
       5.護衛要領
        (イ)輸送船隊の編制

分隊区分 嚮導艦 側片及後方 船名番号
警戒艦
第一分隊 親潮 哨戒艇三隻

(1)南海丸、(2)善洋丸、(3)五州丸、(4)ぶらじる丸、
(5)あるぜんちな丸、(6)C澄丸、(7)あけぼの丸
第二分隊 K潮 (一)吾妻丸、(二)北陸丸、(三)霧島丸、(四)鹿野丸、
(五)第二號東亞丸、(六)慶洋丸

        (註)第一分隊輸送船は算用数字、第二分隊輸送船は漢字を以て煙突両舷に船番号を附するものとす

 17.06.24:佐鎮機密第1177号:短艇識別記号に関する件通知
       昭和16年佐鎮機密第1590号別表を別紙の通改められ候
(別紙)

                          佐團長艇 第二號
長官艇
第一號
長官艇
長官艇
司令官艇
                        サ03 サ02 サ01
                            能登呂   軍艦
特設巡
洋艦
                        サ13 サ12 サ11
            峯風 第二號
桂丸
第二
日正丸
    河北丸   新京丸   冨津丸 驅逐艦
特設砲艦
          サ30 サ29 サ28 サ27 サ26 サ25 サ24 サ23 サ22 サ21
                                潜水艦
                            サ31
掃五 掃四 掃三 掃一 新浦丸 ちとせ
寶永丸 第八
長運丸
姫島丸 第七
博多丸
第七
利丸
關丸 第七
濟州丸
第六
濟州丸
 
三十六
掃海艇
(特設を
含む)
哨戒艇
サ416 サ415 サ414 サ413 サ412 サ411 サ410 サ49 サ48 サ47 サ46 サ45 サ44 サ43 サ42 サ41
      第三號
報國丸
曾文丸 陵水丸 竹東丸 三峡丸 大安丸 龍井丸 烏來丸 第十六
長運丸
第二號
天山丸
目斗丸 第六
昭和丸
長門丸 驅潜艇
(特設を
含む)
サ516 サ515 サ514 サ513 サ512 サ511 サ510 サ59 サ58 サ57 サ56 サ55 サ54 サ53 サ52 サ51
        鷹島 縣丸 柏丸 黄河丸 熊野丸 第二
新東丸
金城丸 大立 平島 似島 敷設艇
網艇
(各特設
を含む)
      サ612 サ611 サ610 サ69 サ68 サ67 サ66 サ65 サ64 サ63 サ62 サ61
                          佐多 野島   特務艦
                        サ73 サ72 サ71
~陽丸         昭慶丸   北安丸 とよさ
か丸
しろが
ね丸
幸成丸   辰和丸 萬光丸     特設
運送船
サ816 サ815 サ814 サ813 サ812 サ811 サ810 サ89 サ88 サ87 サ86 サ85 サ84 サ83 サ82 サ81
  第五
大成丸
有幸丸 北洋丸 山彌丸     大斗丸     第三
南薩丸
第二號
日出丸
第一號
海洋丸
第十三
長運丸
四曵 三曵 其の他
サ915 サ914 サ913 サ912 サ911 サ910 サ99 サ98 サ97 サ96 サ95 サ94 サ93 サ92 サ91

 17.07.08:機密舞鶴鎮守府命令第146号:雑役船迷彩塗装の件

 17.07.22:軍令部機密第150番電:
       潜水艦味方識別法を左の通定め昭和17年8月1日以降当分の間之を試行す
       潜水艦は味方基地航空機の哨戒圏内を行動する場合左に依り標識を附するものとす
       但し敵味方航空機の錯綜せる海面に於ては其の一部行はざることを得
       前甲板又は後甲板に於て上甲板両縁に達する白色横線(幅一米)二條(二米間隔)を標示
       戦時味方識別信号規程所定の味方識別標を標示す
       艦橋側方に固有艦名を記入す

 18.04.10:機密呉鎮守府命令作第23号:
       別紙計画に依り豊後水道・「パラオ」間船団(舶)一貫護衛を実施す
      (別紙)
      六 船団番号
       (ハ)船団編入船舶は集合地出港時迄に其の煙突両側に船番号を亜剌比亜数字を以て白書す
          (数字の大さは約一米とす)

 18.10.15:聯合艦隊電令作第763号:聯合艦隊機密第151712番電:
      1.聯合艦隊特務艦、特設特務艦船(病院船を除く)は左に依り檣を切下ぐと共に檣上部を灰白色
        に塗装すべし
       (イ)檣は無線通信其の他に支障なき限り可及的に切下ぐ
       (ロ)檣(之に類する支柱等を含む)の上部(概ね煙突の高さ以上の部)を灰白色に塗装
      2.右工作に付要すれば最寄の工作廰の協力を受くべし

 18.10.16:聯合艦隊機密第162126番電:
       聯合艦隊戦策に依る味方識別中軍艦主砲射撃指揮所以上を白色に塗装上面に日の丸標識を附する
       件及航空母艦甲板に日の丸標識を附するの件何れも10月13日附廃止せられたり

 18.11.08:官房軍機密第1434号:大東亞戦争中魚雷艇及特型運貨船の塗色に関する特例
       大東亞戦争中南方方面に於て行動する魚雷艇及特型運貨船の塗別線以上の外部及外舷より見透
       可能の内舷(露天甲板を含む)の塗色は艦船造修規則第二百二十三條及第二百二十四條の規定に
       拘らず濃緑色とす

 18.12.17:官房艦機密第6258号:運送艦、特設運送艦船迷彩塗装の件訓令
       部下海軍工廠及特設海軍工作部をして首題の件左記に依り施行せしむべし
        記
      1.施行すべき艦船
        運送艦及特設運送艦船全部
      2.施行場所
        艦船の所管に拘らず最寄工作廰に於て施行するものとし此の場合他所管艦船に施行の際は
        其の旨所属海軍工廠(工作廰)に通報するものとす
      3.実施要領
        (イ)昭和十八年四月二日官房機密第117号訓令に依る実験の結果に基づき二號色とす
        (ロ)其の詳細に関しては海軍艦政本部長をして直接関係各工作廰長に通牒せしむ
      4.完成期
        成るべく速に
      5.費目
       (省略)

 19.03.05:官房艦機密第1388号:特設艦船及徴傭船迷彩塗装の件訓令
       部下海軍工廠及特設海軍工作部及特設海軍工作部をして首題の件左記に依り施行せしむべし
        記
      1.施行すべき艦船
        特設艦船及徴傭船全部(敵潜水艦魚雷攻撃の目標となり得るもの)
        但し昭和18年12月17日官房艦機密第6258号を以て既に訓令せられたるものを除く
      2.施行場所
        艦船の所管に拘らず最寄工作廰に於て施行するものとし此の場合他所管艦船に施行の際は
        其の旨所属海軍工廠(工作廰)に通報するものとす
      3.実施要領
         昭和18年12月17日官房艦機密第6258号訓令に準ず
         尚詳細に関しては海軍艦政本部長をして直接関係各工作廰長に通牒せしむ
      4.完成期
        成るべく速に
      5.費目
       (省略)

 19.09.08:官房艦機密第5587号:航空母艦迷彩塗装に関する件訓令
       (詳細不明)

 19.12.12:機密大湊警備府命令第94号:
       関係各廰長は所属雑役船の偽装迷彩を実施し其の旨報告すべし

 20.06.23:佐防機密第231628番電:
       6月24日以降長期間左記海面に於て蛟龍の潜航訓練あり特に味方識別に注意を要す
      1.大蟇島の180度線以東野母埼の270度線以北陸岸を以て囲む海面
      2.味方識別司令塔両側に日の丸及艇番号同前面に菊水マーク司令塔前方船体に白線二條
      3.特に監視艇を附せず

 20.10.12:軍務一第192号:艦船を以てする在外地官民内地還送計画
       三 其の他出動準備
        (ヘ)標識は各艦艇艦尾に「日の丸」大檣に「E」旗の端を三角に切取りたる燕尾旗を掲揚し
           夜間は航海諸灯を点ず

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