病院船の通告について

「「ジェネヴァ」條約ノ原則ヲ海戦ニ應用スル條約」に基づき病院船としての保護を受けるためには交戦国に対して通告を行う必要があります。これに関する外交資料が「アジア歴史資料センター」のサイトで閲覧できます。これによると、大東亞戦争中、第一次から第九次の9回にわたり海軍6隻、陸軍19隻の計25隻が保護を受けるべき病院船として交戦国に通告されたことが分かります。「「ジェネヴァ」條約ノ原則ヲ海戦ニ應用スル條約」については本サイトでもご紹介しておりますが、ご署名原本がJACARのレファレンスコード(A03020942600)でご覧いただけますので、正確を期される方はそちらをご参照ください。

【JACAR:B02032923100】第一次帝国軍用病院船名通告ノ件(氷川丸、朝日丸、高砂丸)
16.12.23 官房第6649號   海軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032923200】第二次帝国軍用病院船名通告ノ件
(うらる丸、亞米利加丸、まにら丸、龍興丸、ばいかる丸、あとる丸、北辰丸)
17.05.20 陸亞普第357號  陸軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032923300】第三次帝国軍用病院船名通告ノ件(瑞穂丸、さいべりや丸、湖北丸)
17.10.29 陸亞普第4185號 陸軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032923400】第四次帝国軍用病院船名通告ノ件
(かご丸、あらびあ丸、扶桑丸、ぶゑのすあいれす丸、吉野丸、三笠丸)
17.11.21 陸亞密第4599號 陸軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032923500】第五次帝国軍用病院船名通告ノ件(牟妻丸)
18.01.02 官房軍第2號   海軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032923600】第六次帝国軍用病院船名通告ノ件(橘丸)
18.10.09 陸亞普第1595號 陸軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032923700】第七次帝国軍用病院船名通告ノ件(第二氷川丸)
19.10.25 官房軍第1211號 海軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032924000】第八次帝国軍用病院船名通告ノ件(菊丸)
20.01.18 官房軍第26號   海軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032924100】第九次帝国軍用病院船名通告ノ件(和浦丸、有馬山丸)
20.02.23 陸亞普第211號  陸軍次官より外務次官宛依頼

【JACAR:B02032923700】(大榮丸)
20.06.23 陸亞普第1371號 陸軍次官より外務次官宛依頼
20.08.04 ???第535號  陸軍省軍務局長より外務省条約局長宛通告中止依頼

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