雄基丸の船歴

 年 月 日:船歴

04.05.16:起工 04.08.06:進水、命名:雄基丸 04.09.15:竣工
04.09.--:新規登録:所有者:共同漁業株式會社、船籍港:下關市、           登録総噸数:324、登録純噸数:131、           登録長:135.4呎 04.09.27:汽船トロール漁業許可        許可番号:第一一〇號        名義:共同漁業株式會社        操業区域:東海、黄海及南支那海        漁獲物陸揚港:下関港、長崎港、戸畑港        許可期間:許可の日より十箇年 05.03.24:変更登録:船籍港:戸畑市 05.05.28:汽船トロール漁業許可証書換        漁獲物陸揚港:下関港、長崎港、戸畑港、香港に変更        制限:漁獲物陸揚港中           香港に対する許可の期間は昭和05年10月31日迄とす 05.06.18:汽船トロール漁業許可証書換        漁獲物陸揚港:下関港、長崎港、戸畑港、香港、高雄港に変更        制限:漁獲物陸揚港中           高雄港に対する許可の期間は昭和05年10月22日迄とす 05.08.29:訂正登録:登録総噸数:325、登録純噸数:132 07.03.11:汽船トロール漁業許可証書換        漁獲物陸揚港:下関港、戸畑港、長崎港、香港に変更 08.01.01:訂正登録:登録総噸数:323、登録純噸数:145 08.07.20:戸畑〜パラオ〜08.04戸畑(予定、JACAR:C05023284900) 08.10.03:汽船トロール漁業許可証書換        漁獲物陸揚港:下関港、戸畑港、長崎港に変更 08.--.--:株式會社大阪鐡工所本社工場にて船体引き伸ばし工事施工 08.11.16:変更登録:登録総噸数:388、登録純噸数:184、           登録長:47.7 08.12.23:汽船トロール漁業許可証書換        制限:五月一日より七月三十一日に至る期間は東海及黄海に於て操業することを得ず 09.07.01:汽船トロール漁業許可証書換        名義:豊洋漁業株式會社に変更 09.08.16:汽船トロール漁業許可証書換        名義:共同漁業株式會社に変更 09.09.10:変更登録:所有者:豊洋漁業株式會社 09.09.10:変更登録:所有者:共同漁業株式會社に商号変更(註:同日付で再度変更登録) 10.10.21:汽船トロール漁業許可証書換        制限:        (三)五月一日より七月三十一日に至る期間は東海及黄海に於て操業することを得ず        (四)十月一日より翌年三月三十一日に至る期間は南支那海に於て操業することを得ず        に変更 11.04.10:汽船トロール漁業許可証書換        名義:新興水産株式會社        操業区域:北緯五十一度以北東経百六十度以東のベーリング海を含む北太平洋とす           但し堪察加オリュートルスキー岬よりナワリン岬に至る線内にして           水深六十尋以内の海面及堪察加クロノスキー岬よりアフリカ岬に至る線内を除く        漁獲物陸揚港:東京港、大阪港、函館港        に変更 11.09.30:汽船トロール漁業許可失効(廃業) 11.09.30:汽船トロール漁業許可        許可番号:第一一〇號        名義:共同漁業株式會社        操業区域:        (イ)東海及黄海        (ロ)北緯二十一度以南の南支那海        漁獲物陸揚港:下関港、戸畑港、長崎港        許可期間:自昭和11年09月30日 至昭和14年09月26日        制限又は条件:        (一)〜(二)省略        (三)五月一日より七月三十一日に至る期間は東海及黄海に於て操業することを得ず        (四)十月一日より翌年三月三十一日に至る期間は南支那海に於て操業することを得ず 12.05.07:汽船トロール漁業許可証書換        名義::日本水産株式會社に変更 12.05.20:変更登録:所有者:日本水産株式會社に商号変更 12.07.02:函館〜北洋捕鯨漁場調査 12.07.27:汽船トロール漁業許可失効(貸付) 12.09.04:汽船トロール漁業許可        許可番号:第一一〇號        名義:日本水産株式會社        操業区域:        (イ)東海及黄海        (ロ)北緯二十一度以南の南支那海        漁獲物陸揚港:下関港、戸畑港、長崎港        許可期間:自昭和12年09月03日 至昭和14年09月26日        制限又は条件:        (一)〜(二)省略        (三)五月一日より七月三十一日に至る期間は東海及黄海に於て操業することを得ず        (四)十月一日より翌年三月三十一日に至る期間は南支那海に於て操業することを得ず
12.11.04:徴傭 12.11.05:入籍:内令第795号:特設掃海艇、呉鎮守府所管 12.11.07:特設掃海隊編制:内令第798号:第二掃海隊 12.11.13:掃海艇長:海軍豫備中尉 花房 繁雄 12.12.01:呉〜中支方面〜
12.12.09:沈没 12.12.20:特設掃海隊編制:内令第944号:第二掃海隊より削る 12.12.20:除籍:内令第945号 12.12.20:解傭
13.03.19:抹消登録:事由:沈没
喪失場所:揚子江 喪失原因:触雷

同型船

 妙義丸。

兵装

 要調査。

写真資料

 「三菱重工業株式會社史写真集」S29.07 三菱重工業株式會社社史編纂室松村乾一(P.213)
 「日立造船百年史」 S60.03 日立造船株式会社

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